1947-08-30 第1回国会 衆議院 司法委員会 第30号
かようにきわめて個人の居所、あるいは所持品等に對する司法的調査を嚴重に制限しておるのであります。あえてそれを行わんとするときには、必ず判事の令状よらなければならぬという手續を嚴格に規定しまして、これを戒めておるのであります。
かようにきわめて個人の居所、あるいは所持品等に對する司法的調査を嚴重に制限しておるのであります。あえてそれを行わんとするときには、必ず判事の令状よらなければならぬという手續を嚴格に規定しまして、これを戒めておるのであります。